溶接ヒュームに関する法改正

2020.11.20

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質に追加されました。
(令和2年4月22日公布・告示 / 令和3年4月1日施行)

【規制内容】
・全体換気装置による換気等
・溶接ヒュームの測定・その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等
・清掃等の実施
・特定化学物質作業主任者の選任
・特殊健康診断の実施等
・その他必要な処置(安全衛生教育・ぼろ等の処理・不浸透性の床の設置・立入禁止処置・
          運搬貯蔵時の容器等の使用等・休憩室の設置・喫煙または飲食の禁止・
          洗浄設備の設置・有効な呼吸用保護具の備え付け等)

  

【対象となる作業】
・CO2/MAG/MIG/TIG溶接(一部例外を除きロボットシステムを含む)
・エアプラズマ切断(一部例外を除きロボットシステムを含む)
・アークエアガウジング
・AC/DCアーク溶接
・プラズマ溶接
・抵抗溶接(スポット・プロジェクション)
・レーザー溶接/溶断、ガス溶接/溶断は対象外

 

【お問い合わせ】(溶接ヒュームの濃度測定・ 設備(換気・集塵・掃除)の選定など)
・『溶接ヒュームの件』と言ってくだされば担当者よりご連絡させて頂きます。
  TEL: 06-7711-3350 MAIL: weltecdaisan@w-d-k.co.jp

 

【参考サイト】
 (大阪府労働局) リーフレット

 (大阪府労働基準連合会主催) 講習日日程 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202010261458_tokutei.pdf

https://www.jawe.or.jp/kosyu/sagyoshuninshaentry.html